井戸水を飲用として使用するためには、愛媛県ではこれといっての規制や法律はございません。井戸は水道法などの適用を受けません。よく言えば『誰でも飲める』と言えますが、悪く言えば『どんな水でも飲める』ということになるのです。これが、いったいどういう意味なのかというと、法律で定められていないので、井戸水自体が「安全」か「危険」かということが不明確なのです。そこで愛媛県では、飲用井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的として『愛媛県飲用井戸等衛生対策要領』を実施しています。

愛媛県飲用井戸等衛生対策要領について

個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して、飲用水を供給する井戸等の給水施設(一般飲用井戸)や、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(業務用飲用井戸)、水道事業の用に供する水道、専用水道又は県条例水道から供給を受ける水のみを水源とす受水槽を有する施設(小規模受水槽水道)を対象に様々な事項を定めています。
(昭和62年5月19日付け生衛第125号 愛媛県保健環境部長通知 昭和62年7月1日施行)
詳しくは愛媛の環境保全に関する情報「愛媛県飲用井戸等衛生対策要領」をご参照ください。

安全を確保するためのアドバイスと衛生管理

上記載事項にあるように、飲用井戸等には定期的なメンテナンスが必要とされます。これは地下水が汚染された場合、あなたの体調を損なう危険があるからなのです。環境破壊や、地下に汚染物が埋蔵された場合、当然地下水にも影響がでます。日々変化する地下水の環境をチェックすることも、管理者としての義務なのです。

当社が勧めているのが、『年に1回の水質検査』です。毎年決まった日付に水質検査を行うことによって、定期的な井戸等の衛生確保が図れます。但し、普段と少しでも違和感を覚えたら、直ちに飲用を停止し、最寄の保健所等へ水質検査をお願いしてください。
当社でも、井戸洗浄及び水質検査代行業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

また、衛生面での管理としまして、井戸、井戸周辺、給水ポンプ周辺は清潔に保ち、むやみに人や獣が近寄らないよう対策をしましょう。丸井戸タイプの場合、井戸内部にゴミ等を捨てる心無い人もいるため、必ず井戸蓋を設けましょう。